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出来る限り軽い処分にしたい

示談は必要なのでしょうか?

被害者の方がいらっしゃる犯罪類型の場合には、軽い処分を得るために、まずは示談交渉が重要となります。
刑事事件において示談が重要となってくるのは、刑事訴訟法第248条が定めからもみてとれます。

刑事訴訟法第248条
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

示談がまとまっていることは、「犯罪後の情況」として、訴追を必要としないものと判断させる大きな事情となります。
「示談」については、こちらを御覧ください。

示談ができない場合にはどうしたらいいでしょうか?

なぜ示談ができないのか

被害者の方の中には、処罰感情が強く、被疑者の有利になるような示談については、条件如何にかかわらず応じたくないという方は多くいらっしゃいます。
また、処罰感情が強くない方であっても、刑事手続に関与したくないことを理由に、示談交渉自体に応じていただけないケースも珍しくありません。
薬物事件等、直接の被害者の方がいらっしゃらない事件においては、そもそも示談交渉をすることができません。
このような場合であっても、処分を軽くするためにできることはいろいろと考えることができます。

弁済供託等

被害者の方とお会いできたものの、示談交渉が不調に終わってしまったようなケースにおいては、示談金を供託してしまう方法が考えられます。
このような方法によることで、被害者の方に与えてしまった損害について、賠償する意思を強く持っていることを示すことができますし、反省の情が顕著であることを示すことも可能です。
供託までしなくても、弁護人に示談金原資を預託し、そのことを証拠化することも考えられるでしょう。
しかしながら、実際に被害者の方に受け取ってもらえなければ、損害が回復したことにはなりませんから、示談をまとめた上で示談金をお支払する場合と比較すると、その効力は弱いものになってしまいますし、供託は、被害者の方の意向に反して無理矢理賠償金を支払おうとするものですから、処罰感情を悪化させる危険性もあります。
示談交渉がまとまらない場合に、真っ先に思いつく方法ではありますが、安易に行える方法ではないものといえるでしょう。

贖罪寄付

被害者の方に慰藉料等をお支払できない場合の代替手段として、次に思いつくのが贖罪寄付ではないでしょうか。
贖罪寄付とは、罪を償うために、一定の金額を特定の団体に寄付することをいいます。
被害者の方が被った損害を回復することはできませんが、一定の金額を寄付することで、一種の経済的制裁を受けたことにはなりますし、反省の情を示すことは可能です。
もっとも、贖罪寄付をしたことによって、罰金処分が濃厚であるケースを不起訴にできるかというと、そこまでの効力は認められないことが多いものといえます。
それでも、罰金額を判断する際には、贖罪寄付の金額を考慮してくれますので、示談ができなかった場合に、贖罪寄付をすることについては積極的に考えるべきだと思います。
その際には、罪を償うための寄付ですから、贖罪の意思が検察官や裁判官に伝わらなければ意味がありません。
このような意思を強く伝えるに当たっては、寄付先や寄付額についても十分に検討する必要がありますし、そのことを検察官や裁判官にしっかりとお話できるようにしておく必要があります。
弁護士によるアドバイスが重要になってくるポイントになろうと思います。

そのほかの方法

示談交渉や贖罪寄付以外にも、検察官や裁判官に被疑者の反省を伝える方法は無数に考えられます。
他方で、ある事案において反省を示唆する事実として評価してもらえた方法が、他の事案ではあまり評価してもらえないということは珍しくなく、個々の事案毎に、反省を伝える方法を具体的に考える必要があります。
例えば、反省していることを示すためにボランティア活動を行うことも考えられますが、単にボランティア活動をしたというだけでは、罪を軽くするためのポーズと捉えられても仕方ありませんから、なぜそのような活動をするに至ったのかについて、しっかりと説明ができなくてはなりません。
また、最近では、反省しているかどうかではなく、一種の精神疾患が犯行の原因になっていることを前提に、病院等に通院し、専門家による助力を得ていることを主張することも多くなってきたように思います。しかしながら、安易に専門家の力を借りるのは、専門家の力を借りなければ、再犯を防げない被疑者だとの心証を与えることになりかねません。専門家の意見をもらうこと自体は躊躇する必要はありませんし、専門家の先生の多くは多忙で、直ぐに予約をとることが困難な場合もありますから、通院等については早期に行う必要はあるといえます。しかしながら、そのことを弁護活動の主軸におくかどうかについては、慎重な検討が必要となるでしょう。

弁護士は必要ですか?

このように、罪を軽くするための弁護活動は示談だけではありませんし、その事案に即した活動が必要になります。結果として、弁護士をつけてもつけなくても同じ結論だったということもあり得ますが、まずは弁護士に相談することを強くお勧めします。

 

 

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